• まかせて安心 行政書士事務所 | 静岡市

「相続人申告登記」制度は、相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)に伴い、創設された制度です。相続が発生してから3年以内に対象不動産の相続登記をすることが難しいという相続人の方(相続人が一人の方を除く)は、遺産分割がまとまっていない状態にあっても、自らが相続人であれば、この制度を利用することができます。この制度を利用するときは、自分の分だけを申請することも、他の相続人の分も含めて申請することが可能です。

注意が必要なのは「相続人申告登記」をしても、従来からの相続登記が不要になるわけではありません。最初の3年の義務だけは"とりあえず免れる"という効果にすぎません。なので、登記申請後に遺産分割がまとまったら、その日から3年以内に登記するという新たな義務が発生することになります。

令和6年4月から施行された相続登記義務化の中では、「正当な理由」がないのに登記申請を怠ったときは、10万円以下の過料が科される可能性があります。このため、従来は任意であった相続登記が義務になるタイミングで、暫定的な救済措置としての「相続人申告登記」制度が創設されました。
遺産に不動産が含まれる相続人であって相続手続きがまだ済んでいないという方は、忘れずに動きましょう。


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