• まかせて安心 行政書士事務所 | 静岡市
被相続人法定情報

この制度は、相続人から相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、亡くなった方の法定相続人を特定するために役所から取得した戸籍除籍謄本等の束を登記所に提出し、一覧図の内容が民法に定められた相続関係と合致していることを登記官が確認すると、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するというものです。平成29年(西暦2017年)5月に創設されました。

不動産の登記名義人(所有者)が亡くなられた場合、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないとして、令和6年4月1日以降、相続登記の申請が義務化されました。
相続登記の申請をするに当たり、所有する不動産が複数の法務局の登記管轄にまたがって存する場合には、それぞれの不動産の所在地を管轄する法務局に対し、亡くなられた被相続人の相続関係書類として、戸籍除籍謄本等の原本の束を提出しなければなりません。これが相続人の相続手続きにおいて負担のひとつであったと思います。

「法定相続情報一覧図の写し」は、戸籍除籍謄本等の束の代わりに相続登記に利用することができるため、この制度を利用すれば、複数の法務局に相続登記申請をする際に戸籍除籍謄本等の束を出す必要がなくなります。
さらに、他の役所手続きや金融機関などの様々な相続関係手続にも利用できることが、この制度の良いところです。この制度は、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなるという画期的な制度であると私は思います


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