• まかせて安心 行政書士事務所 | 静岡市

自筆証書遺言書は、自ら単独で手軽に、かつ秘密で作成できるなど良いところがあります。でも、死亡後に相続人が発見できない可能性、又は一部改ざんされる恐れがあったり、或いは適切な保管場所が無い等の課題もあります。その課題を解決してくれるのが、令和2年(2020年)7月10日に施行された「自筆証書遺言保管制度」です。
自筆証書遺言を遺言保管所(法務局)に保管申請することで、遺言書の原本は遺言者死亡後50年間、画像データとしては150年間という長期間にわたり大切に保管される制度です。
相続開始後、関係相続人等は保管所(法務局)にて遺言書情報証明書の交付請求や遺言書の閲覧(モニターや原本)が可能となります。あくまでも自筆証書遺言書の保管方法の選択肢の一つであり、手数料はかかりますが法務局(遺言書保管所)で厳重に大切に保管してくれるので安心です。加えて、自宅等で保管されていた自筆証書遺言書と異なり、家庭裁判所の検認が不要となります。

関係相続人等への通知

通知には2種類があります。
■ 関係遺言書保管通知
遺言者の死亡後、相続人等のうちの一人が、遺言書情報証明書等の交付を受けたり、遺言書の閲覧を行った場合、その他の相続人全員に対して遺言書が保管所に保管されている旨の通知が届きます。
■ 死亡時通知
遺言者があらかじめ相続開始後にすぐ通知がされる「指定者通知」を希望しておくことも可能です。通知対象者は、相続人や遺言書に記載した受遺者、または遺言書に記載された遺言執行者等の中から1名選びます

制度を利用するときは

この制度を利用する場合は、「(自筆証書)遺言書」「申請書」「各種請求書」等を遺言者が事前に作成しておく必要があります。申請書は法務省ホームページや法務局窓口から入手しておきます。
それらの準備ができたら、遺言書保管所(住所地、本籍地、所有する不動産の所在地の中から適宜選びます)に対して、保管の申請の予約をします。
保管してもらう遺言書は、保管に際して形式要件のチェック(訂正が適切になされてるか日付の記載があるか等の所定様式に適合しているか否か)はしてくれますが、遺言の内容面での審査はされないため、公正証書遺言と異なり専門家がチェックしてくれるわけではありませんので注意してください。
なお、保管申請は遺言者本人に限られ、自ら保管所に出頭する必要があります。現在の保管申請手数料は、3,900円です。

相続人は、遺言者が死亡した後、保管所(法務局)に遺言書が預けられているかを確認するため、「遺言書保管事実証明書」の交付請求を行います。手数料(現在)は800円です。これは、保管されているか否かの証明書です。

相続人は、遺言書の内容の証明書である「遺言書情報証明書」の交付請求を行い、証明書を受け取ります。手数料(現在)は1通につき1,400円です。この証明書を使用して、不動産登記手続きや各種手続きに利用をすることが可能です。この証明は、遺言者が死亡しているときしか取得できません。

上記証明書の取得のほか、相続人等はモニターによる閲覧や遺言書原本の閲覧を請求することも可能です。手数料は、1回につきモニターが1,400円。原本の閲覧が1,700円です(現在価額)。
画像は「遺言書ほかんガルー」 出典:法務省ウェブサイトより

遺言書ほかんガルー

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