• まかせて安心 行政書士事務所 | 静岡市

遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません(民法1004条)。
なお、公正証書による遺言のほか、法務局において保管されている自筆証書遺言に関して交付される「遺言書情報証明書」は、検認の必要はありません。
検認が必要となる遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する、と法律で定められています(民法1005条)。

「検認」とは

「検認」とは、遺言の存在と内容を相続人に知らせるとともに、家庭裁判所における検認日の内容(遺言書の形状、加除訂正の状態)を確定させ、その後の遺言書の偽造・変造を防止するための重要な手続です。遺言書の有効・無効を判断する手続ではないことに注意が必要です。
このため、検認手続きが一旦終了しても、その内容に不満がある相続人から、後々裁判を起こされる場合もあります。

検認手続をしないと

必要な検認手続をしないで遺言を執行しようとすると、例えば、金融機関は預貯金等の名義変更や解約手続きに応じない可能性が高く、他の法定相続人の全員の同意が得られているかの確認を求めるため、当該預金については遺産分割協議書の提供を求められるケースもあると思います。また、検認済みであっても検認調書の内容から一部の法定相続人しか立ち会わなかった場合で、金融機関が必要だと認める場合には、他の法定相続人の全員の同意が得られているかの確認を求めてくる場合もあります。
不動産の所有権移転登記申請の場合は、裁判所の検認証明書つきの自筆証書遺言書(原本)を添付しなければいけません。このため、法務局の保管制度を利用していない自筆証書遺言書については、かならず検認手続きを行うことが必要になります。
「自筆証書遺言書」を自宅等で保管のうえ発見したときは、かならず検認手続をしましょう!


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