静岡市から、固定資産税・都市計画税通知書が令和7年4月1日(火曜日)に発送されました。もうすぐ第2期目の納付期限(7月31日)が到来します。この通知書とともに同封されていたのが次のリーフレットです。
「土地の固定資産税が約4倍に上がります」との見出しがあり、とても目を引きます。でもよく見ると「空家の管理を怠り…勧告を受けてしまうと…」との前文があるので、すべての不動産が対象ではないことが分かり安心しました。
総務省の令和6年報道資料では、「賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家」は、2023年(令和5年)調査で、385万戸となり、総住宅数に占める割合は5.9%とされています。いまは、いわゆる空家は総住宅数の約6%であっても、日本は超高齢化と少子化が進んでいる国ですので、いまのうちに規制をかけておかないと深刻な社会問題になるとの危機感が国を統治する行政側にはあるようです。
この「約4倍」の根拠ですが、"住宅用地"に限って「固定資産税の軽減措置」という固定資産税の課税標準を軽減する特例があります。やはり、所有者として住宅を持つ、又は住む以上は管理責任を負いコストや手間が掛かるため、ある一定の基準で管理コスト相応分が軽減されています。現在の軽減措置は、住宅用地(一般住宅用地)であれば課税標準を3分の1に減額します。その上で特に200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)に対する課税標準については6分の1に減額することとされています。
これらの軽減措置が「特定空家」や「管理不全空家」として市区町村から勧告を受け適用されなくなると、それまでの固定資産税の負担が、おおまかで4倍くらいになります。だから、「きちんと管理をしましょうね」というのがリーフレットの趣旨です。