• まかせて安心 行政書士事務所 | 静岡市

令和6年(2024年)4月から、不動産を取得した相続人は、その相続による取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。

2024年4月以前に相続により取得した不動産で、相続登記がされていない場合も、この制度の対象となることに注意が必要です。この場合の相続登記の申請期限は、令和9年(2027年)3月31日とされています。

不動産の相続登記が放置されると、最悪の場合には、所有者不明土地等になってしまいます。また、対象不動産の適切な管理や利用が行われないことで、建物などの倒壊や雑木が生い茂って危険動物が住み着いたりするなど、近隣住民の生活を脅かすことにもなります。

でも、いざ相続登記をしようと思っても、相続人が誰なのか、どこにいるのか分からないため話が進まずに困っているという話も少なくありません。仮に相続人が分かっていても相続人全員による分割協議がされていない、又は何らかの事情により協議ができないときは、とりあえず法定相続人の法定相続分により登記申請を行うか、「相続人申告登記」の申し出を行うことが考えられます。

困ってしまう前に、ぜひご相談ください



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