平成28年12月19日最高裁判決では、"預貯金も遺産分割の対象となる"という判例変更がされました。これにより、共同相続人の一人は単独で自己の持分について金融機関に払戻しをすることができなくなりました。
それまでは、被相続人の遺産は遺産分割されるまでは共同相続人の共有に属するという原則のもと、預貯金については相続発生と同時に法定相続分で分割可能な財産である取扱いが一般的でした。
でも、遺産の中に占める預貯金の割合は相対的に高く、死亡後に時間をかけて全体の遺産が把握されてからの調整的な機能も預貯金の重要な位置づけであったため、遺産分割協議の対象となる変更がされました。その一方で、被相続人の死亡後速やかに葬儀費用の支払いが必要であったり、病院への支払いもしなければならない等、遺産分割協議前で預貯金を払戻したいという相続人のニーズも従来から多く発生していました。
社会情勢としては少子高齢化が進み、相続において被相続人である配偶者の年齢が高くなり生活の保護を図る必要性や、少子化で相続人である子供の人数が減り一人当たりの相続分が増える傾向もあります。
これらの情勢変化を受けて民法等の一部を改正することとなり、平成31年(2019年)7月1日より、遺産分割の前でも、各相続人は一定の範囲で預貯金の払出しができるようになりました(民法909条の2)。
要件など
①死亡時の預貯金残高(口座ごと)の3分の1について
②各相続人の法定相続分について払出しができる
③ただし、一つの金融機関から150万円(法務省令で定める額)が上限
仮にA銀行の対象預貯金が900万円(定期預金600万円、普通預金300万円)で、相続人2名の法定相続分が各2分の1のときは、相続人の一人は定期預金から100万円、普通預金から50万円の範囲で払戻しを受けることが可能です。なお、普通預金から150万円の払戻しはできません。注意が必要なことは、金融機関によって独自の預貯金規定を作っているので、その内容や手続きの方法は様々ですから、あらかじめ対象の金融機関に問い合わせておくことが良いと思います。