• まかせて安心 行政書士事務所 | 静岡市

相続土地国庫帰属制度とは、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たしている場合に限り、国に引き取ってもらう制度です。

思えば、昭和40年代の日本列島改造論や昭和50年代の別荘ブームなど、過去には土地を持つことが新たな夢を持つような感じで捉えていた時代がありました。実際、土地を購入しその後の値上がりで売却益を得て一財産を築いた人もいます。一方で、"原野商法"という詐欺的な情報流布で、値上がしそうもない遠方の原野や山林を購入した人も実際にいました。当時、不動産に興味のある人と話をすると、「あそこの土地は将来大きな道路ができるみたい」「いまのうちに買っておいた方がよい」などの噂話は多く存在した時代でした。

しかし、最近では、土地を相続しても遠くに住んでいて利用する予定がない人や、相続をした土地を管理することを負担に感じる人が増えています。相続した土地が直ぐに換金できそうであれば売却すればよいのですが、利便性のよくない場所にあったり、建物を建てることができない土地を相続したときは、管理コストだけ掛かり相続人の負担ばかり増えてしまいます。

相続した土地が管理されないまま放置されると、将来、所有者不明土地が大量に発生することになりかねません。こうした事態を防止するために、「相続土地国庫帰属制度」が令和5年(2023年)4月27日に始まりました。

昭和世代からすると、右肩上がりの高度成長期と現代は、価値観や生活感が大きく変わっていることを感じざるを得ません。

以下に流れを記載します。

この制度を調べていて思ったことは、そんなに簡単な制度ではないということです。費用がかかるということだけでなく、事前相談および審査をクリアする必要があるからです。
事前相談の段階で可能な限り、本番の審査に近い情報を多く集めておき、いざ審査の段階で不承認とならないように専門家に相談しておいた方がよいと思います。
検討したい方は、お気軽にご連絡を。


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